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翻訳証明
日本の公文書の翻訳文 (英訳)が原文書(日本語)の忠実な訳文であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用されます。
発給条件
○原文書は日本の官公庁等が発給した公的文書(有効期間内のもの、若しくは有効期間がないものについては発行日から6ヶ月以内のもの)に限られ、私文書の取り扱いはできません。
○日本の法令規則や訴訟に関する裁判所の文書はお取り扱いできません。
○申請人に原文書の原本を提出(提示)して頂きます。
○翻訳文 ( 逐語訳 ) はタイプ打ちされたものを申請者がご用意願います(翻訳証明は発給条件が厳しくなっていますので、翻訳文を作成される前または申請前に担当者にご相談願います)。
ご参考
○外国語から日本語への翻訳は取り扱っておりません。なお、日本国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。
○生け花、書道、茶道等の免許状は私文書ですので証明対象外です。
○申請に先立って、どのような証明が必要なのかを証明書提出先(証明書要求元)に照会してご確認願います。場合によっては、翻訳が正しいとする申請者による宣誓供述書に対して当事務所から署名証明の発給を受ける、若しくは外務省において公印の確認証明の発給を受けること等で対応できることがあります。